F−15とP−3Cの国産品初度調達の回想(案)
元調達実施本部契約第4課長 宝珠山 昇
防衛庁中央調達部門の50周年を心より祝し,今後の発展を祈念します。あわせて戦後の逆風の中で創設、運用、発展に尽力された数々の諸官のご労苦に深く敬意を表し、末永いご健勝をお祈り致します。
ここでは、変動為替相場制の下での超大型プロジェクトを担当した時(昭和53年6月1日〜54年11月20日)に経験したこと等を中心に記して、「中央調達50年史」編集部の要望に応えることとします。
1 調本とのご縁は、業務面では、装備局航空機課に航空自衛隊担当として勤務していた時に、TCRの凍結解除や東京螺子事件等などでお世話になっていたので、4年ぶりであった。
上司との関係では、玉木清司本部長は人事局人事第一課時代の上司・課長、吉田 実総務担当副本部長は航空機課時代の上司・課長、山下雅巳原計第4課長は防衛局計画官室時代の先輩・同僚であった。
さらに、F−15とP−3Cは、調本に着任する前の防衛局防衛課勤務中にこれらの選定作業や予算要求に関わっていたので、感慨深いものであった。
2 昭和53年度のF−15とP−3Cの調達業務は、@ 初度調達であり、以後長期にわたり継続される巨大プロジェクトである、A 多額の外貨建費目を含むものであり、変動為替相場制の下では従来の特約条項は適応できない、B 長年にわたり係争中の飛行試験中の危険及び損害負担問題の解決が要請されていた、という三つの困難な問題を抱えていた。着任早々からこれらを併行して検討・協議しなければならなかったが、参考にできる「前例」は少なく、模索が続いた。
3 ライセンス製造の初度調達につきものの大きな課題は「製造分担」の決定である。もちろん、契約第4課で決め切れる問題ではないが、関係各社が以後の長期にわたる仕事量の確保と最先端技術の習得を狙ってする受注競争を先ずさばかなければならなかった。
最も競争の激しかったのは、以後の航空機の製造技術の中核として発展すると見られている部位の製造分担をどうするかであった。後に「大岡捌き」だと評価される契約第四課案をギリギリの9月21日に提示し、装備局を通じて「決裁」を得て、28日に両社へ通知した。
4 為替リスクの問題は、7月6日に本部長より「特命」を受けて担当することになったが、製造分担の課題よりもはるかに解の見出し難いものであった。
それまでの外貨建費目の為替リスクに係る特約条項は、@「為替差益が発生した場合は当該金額を契約金額から減額し」、A 「為替差損が発生しても契約金額の変更はしない(すなわち企業側の負担となる)」、という不条理なものであった。外貨建費目が少ない、あるいは、小さいものであれば、邦貨立て部分の利益でカバーできると見込むことなどにより成約できるが、この巨大プロジェクトでは、それは不可能だった。
為替予約については、将来円高になった場合に説明責任を取れないとする意見が大勢で採択できなかった。また、当時の先物市場はこれらの長期の巨額プロジェクトに対応できるかどうか自信が持てない面もあった。
主契約企業のみならず、航空宇宙工業会や外国為替専門銀行の協力を得て、これもギリギリの3月23日「為替リスク対策案」を提示し、27日に調達要求元、すなわち各幕僚長の公文書による了解を経て、同日「為替リスク対策特殊条項」を提示し、関係各社は「対策の詳細を公文書により確認されること」を条件として了解した。
- 「特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項(外貨建費目)」(案)のポイントは、後述のとおりであるが、ある関係者は「あんな『めい』特約条項を書けるのはあいつしかいない」と、お褒め?いただいたのは忘れられない思い出である。
- 各幕僚長と協議した文書の要旨は次のとおりである。当初は「例がない」ことを理由に公文書による協議になかなか応じなかったが、「それであれば調達要求をお返しするしかない」趣旨を述べてギリギリの段階で協議が整った時はほっとした。
- 「−−−関係の製造請負契約における外貨建費目について、外国貨幣換算率の変動相場制の現状等に鑑み、為替差損が発生した場合は、これを契約相手方の負担としないことを基本とし、原則として契約金額の範囲内において処理することとする特約を付した契約を締結せざるを得ない状況となっている。
- 上記特約を付した契約のもとで現実に為替差損が発生した場合は、その処理方法について貴職と協議することとなるが、その際当該協議に円滑に応じることとされたいので、あらかじめ貴意を得たく協議する。」
- 各社が求めてきた「為替リスク対策の詳細の確認」の要旨は次のようなものであり、契約第四課長名で契約締結日に確認した。
- 「特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項(外貨建費目)」については、昭和54年3月26日(月)1030〜1130の間に調達実施本部大会議室において、対潜哨戒機(P−3C)、要撃戦闘機(F−15)等関係各社に(案)として提示され、概要次のとおり説明があり、関係各社がこれを受諾した結果決定を見たものである。
- 調達実施本部は、昨年秋以来外国貨幣換算率の変動相場制の状況等、これを踏まえた「防衛装備品調達契約に係る外国為替リスク対応策に関する要望(経防第55号、昭和53年12月8日)」等を考慮し、いわゆる調整額不加算・為替差益減額・為替差損不補填の特殊条項を改訂し、為替差損が契約相手方の負担とならないような特殊条項に変更するよう、為替予約の採用、予算追加による為替差損の補填等の方法について関係部局等と検討を進めてきた。 しかしながら、為替予約については、将来円高となる場合についての不安、新制度の採用であることの不安等があるため、また、予算追加による補填については財政法との関係で不安があること等のため、防衛庁内の合意をうることができなかった。 (案)は、これらの検討結果を踏まえて作成したもので、「特殊条項」として表現することのできる限界のものであるから、関係各社においても、防衛庁内における努力を評価され、(案)を受諾されるよう要望する。
- (案)のポイントは、「為替差損を乙の負担としないことを基本として甲乙協議し、原則として契約金額の範囲内において処理するものとする」との部分である。 この特殊条項の下において現実に為替差損が発生した場合の処理方法は、当該差損額の大きさ、諸般の情勢等を考慮して決定されることとなるものであり、現段階で明確にできるものではないが、調達関係者には改めて説明するまでもなく容易に理解願えると思う。念のため説明すれば、外貨建費目以外の部分で余剰金が発生したときこれにより為替差損を補填するほか、次のような諸措置の中から選択されることとなる。
- 為替差損を補填するための予算計上: (以下の4項目等は本稿では省略)
5 飛行試験中の危険及び損害負担の問題は次のような経緯になった。着任時には第一審で勝訴しても、敗訴しても、重大な課題になるものとして引継ぎを受けた。関係の専門家でチームを作り緊密に協力して解決案を何度か具申した。しかし調本の上層部は極めて慎重であった。
会計検査院へのこの件の何度目かの説明の相談に行ったとき(54年11月14日)、本部長から説明の延期を指示され、その日の夕刻人事異動の内示を受けた。こうしてこの問題の最終決着は、在任中にはできず、後任の前田駿作課長に委ねて20日転出した。
この課題の検討を通じて最も奇異に思われたことは、防衛装備品調達の権限と責任を有する官庁・調達実施本部がその固有の権限行使について他官庁に意見を求めようとする姿勢があることであった。
- 飛行保険では「重大なる過失」によるものにも、次のような飛行中の事故の特性等が考慮され、保険金が支払われている。 艦船、車両等の運転試験等と比較して、@ 単独操作である場合が多い。 A 事故の場合の全損確率が高い。 B 損害が巨額に達する可能性が高い。 C 事故原因の究明が極めて困難であり、多額の経費を要する場合が多い。 D 事故は、飛行士の職務上、技術上の過失に起因することが多く、これが専門家としての高度の知識ないし技術水準をもって律せられると重過失と認定される可能性もあり、これで保険者免責となると、保険の目的・要請を満たさない。
- 自衛隊の使用する航空機の製造・修理等の請負契約において飛行試験中の危険及び損害については、軍用機の特性等を勘案し飛行保険に付保しないこととし、「企業側の故意又は重大なる過失」に起因するものは企業側の負担とし、その他の場合は防衛庁が全て負担することとしていた。
- 昭和42年10月21日小牧基地において飛行試験中のF−104Jの墜落事故が発生し、この事故原因が企業側の「重大なる過失」に基ずくものかどうか等が争いとなり、当事者間では解決できず、昭和47年司法当局の判断に委ねることとされた。
- 昭和54年1月25日第一審の判決において、企業側の「重大なる過失」に基ずくものとされ、この判決に従えば担当企業は修理請負代価の約20倍に達する損害賠償を行なわなければならないこととなった。企業側は控訴した。
- この「第一審判決」を受けて、航空機の製造・修理を担当する企業6社は、飛行中の航空機事故の原因を企業側の「重大なる過失」と判定される可能性が従来想定していたものより大きいことが明らかとなり、また、最近の航空機の価格は益々巨額のものとなっているため、現行の危険及び損害負担区分の契約条項の下で航空機の製造・修理等の請負契約を履行することは、天災地変的な不時・不測かつ巨額の負担発生のおそれが大き過ぎて、民間企業経営体として耐えられないと判断するに至った。
- このため、昭和54年2月5日 関係6社は、「重大なる過失」によるときも保険金を支払うこととなっており、民間航空企業が参加して世界的に普及している航空保険に付保することとする、又は、これに付保した場合と同等の危険及び損害負担となる契約条項へ改訂することを、調達実施本部長に要望し、これを以後の契約締結の重要な条件とした。
- この要望を契機として、契約第4課はチームを作って検討を行い、3月から4月末にかけて本部長を含む関係者との調整を繰り返した。その要旨は、次のとうりであったが、調本内の合意を得るには至らなかった。5月18日には調本内にプロジェクトチームを作って改めて検討することとなリ、小生はかねてからの米国政府の招待に応じて5月27日から6月29日まで出張した。
- 航空保険に付保する案については、次のような理由により採択できない。
- いわゆる軍用機の保有者は防衛庁・自衛隊以外に存在しないし、米国等でも軍用機を付保する例は見られないので、危険を分散するという保険本来の目的は達成されず、自ら払った保険料の一部を保険事故発生の際に受領することとなるに過ぎない。
- 付保して事故が発生すれば、保険会社が事故調査に参入することとなるので、防衛秘密保持上の重大な支障があり得る。
- 当該保険金は、通常損害賠償金として国庫に納入されるはずであるから、防衛目的に当然活用できるとは限らない。
- 仮に付保するとした場合の保険料は、年々10億円以上と推算され、これほど多額の保険料を直ちに工面することはできない。
- 付保した場合と同等の危険及び損害負担とする案については、契約条項の「乙の責めに帰すべき理由」から「重大な過失」を削除し(すなわち「乙の故意」は残す)、「控除率」(損害額ではなく契約金額に対する一定の乙の負担率)を加味した案を提示した(が、調本内の合意を得るには至らなかった)。
- 7月18日には、本部長と6社との間で、「年内を目途としてすみやかに結論をうるべく甲乙誠意をもって検討・協議することとし、万一それまでの間に事故が発生した場合は、甲乙誠意をもって協議し、甲乙間において解決に努力する」(すなわち訴訟等による解決は可能な限り避ける)旨の「確認書」を取り交わし、政府全体として取り組んでいた早期予算執行業務の促進を図ることとした。
- 9月上旬にはプロジェクトチームの中間成果が出されたが、これも合意できるものではなかった。引き続き検討を重ね、10月中旬には「乙の責めに帰すべき理由」に「故意」のほか「乙の悪意」を加える案を提示した。11月初旬にはこれを関係省庁へ説明するよう要請され、その準備を13日に終えた。(2004年8月22日記)